Q&A

産業廃棄物に関するQ&A

産業廃棄物の種類など、産業廃棄物に関する詳細は「廃棄物とは」よりご覧いただけます。

この中で、「法」とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、
「施行令」とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令、
「規制」とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則をいいます。

マニフェストについて

処分先や運搬をする業者が決まって、契約も締結した後の実際の手続きはどうするのですか?
運搬・処分する廃棄物の経路等が後で判るように、「産業廃棄物管理票」(通常<マニフェスト>と言っています。申込等はこちらを参照)という7枚複写の伝票に記載して、運搬又は処分の受託者に渡すことになります。《法令第12条の3》
このマニフェストは、誰が、いつ、どのような時に発行(交付)するのですか?
排出事業者が産業廃棄物の処理の委託をする時毎に、受託者に交付します。
具体的には、収集運搬を委託する場合
・ 産業廃棄物の種類毎に。
・ 1車両毎に。
・ 運搬先毎に 収集運搬業の方に交付。

となりますが、同じ種類の産業廃棄物を、同時引き渡し、運搬先が同じ処理施設の場合は1回の引き渡しとして、1枚のマニフェストでも構いません。また、シュレッダーダストのように、発生した時点から一体不可分の状態で混合している場合なども一つの種類として扱って結構です。

※1台のトラックに乗せた産業廃棄物でも、運搬先が複数の場合は、その運搬先毎に交付する必要があります。
収集運搬は自社で行い、処分のみ委託する場合には、その処分する業者に直接交付します。
交付したマニフェストは、その後どうすればいいのですか
マニフェストは、委託した業務が完了すると収集運搬業者からはB2票、処分業者からはD票及びE票が送付されてくるので、それぞれ5年間保存します。
いつまでに返送されてくることになっているのですか?
収集運搬を受託した業者は、業務が完了した日を記載して10日以内に排出事業者に、B2票を送付することになっています。 《規則第8条の23》また、中間処理を受託した者は、処分を終了した時に、処分担当者氏名、処分を終了した年月日を記載して10日以内に排出事業者に送付してくることになっています。ただし、焼却処分を委託した場合は、中間処分場から燃え殻等が最終処分場に搬出される際に、中間処理業者が排出者となった2次マニフェストと言われるマニフェストが発行されるために、埋立等の処分が全て終了した時にE票が送付されてきますので、ご留意願います。《規則第8条の25》
定められた期日までに送付されてこなかった場合は?
マニフェストを交付して90日以内(特別管理産業廃棄物は60日以内)にその写しの送付がなかった場合は、その処理の状況を把握し、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置等を講ずるとともに、その内容を「措置内容報告書」として、それぞれの期限の経過した日から30日以内に都道府県知事に報告しなければならないことになっています。
  • 講習会
  • Q&A
  • 会員専用ページ
PageTop