許可申請の手続きQ&A
1.福島県に対する産業廃棄物収集運搬の許可申請
- 業の許可の申請はどこにいけばいいんですか?
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福島県外(以下「県外」という)に本社を置き、福島県内に廃棄物に関する業務を行う事務所、営業所等(以下「事務所等」という)を置かない方は、直接県庁の担当部署である生活環境部環境保全総室産業廃棄物課へお問い合わせください。
電話等はこちらをご覧下さい。
県内に本社を置く方又は県外に本社を置き、県内に事務所等を置く方は、それぞれの所在地を管轄する福島県地方振興局の県民環境部などへお問い合わせください。
お問い合わせ機関はこちらをご覧下さい。
- 中核市の郡山市及びいわき市並びに福島市における業の許可の申請の窓口はどこになりますか?
- お問い合わせ機関一覧に所在地等が載っております。こちらをご覧の上、それぞれご照会願います。
- 申請様式等は、決められたものでないと駄目なのですか?
- 様式は、各行政機関の指定のものを使用してください。福島県の様式は、こちらのホームページからもダウンロードできます。
- 許可申請は、いつ行っても受付をしてもらえますか?
- 担当者が不在の時もありますので、事前に受付窓口に電話で予約してから行くことをお勧めします(当然、土日祝祭日は休みです)。
- 許可申請手数料は、いくらでしょうか?
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種類別には次の通りですが、現金ではなく、福島県収入証紙で納入する事になります。なお、証紙は申請書類に不備がないことを受付の担当者が認めた後に購入するようにしましょう。
【申請手数料一覧】
詳しくは、『(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引き』をご覧ください。
- 積替え保管の許可申請は、同時に申請することでいいのでしょうか?
- 福島県内で積替え保管行為(廃自動車の解体に係る積替え保管行為を除く)を行う場合は、申請先の各振興局等へ事前協議を行い、承認後に施設を設置し、許可申請を行う事になっておりますので、必ず事前に相談をして下さい。
- 更新の許可申請は、いつまでに申請すればいいのですか?
- 許可証交付までに時間がかかりますので、許可期限の概ね1ヶ月前に申請するようにして下さい。
- 申請書類等の具体的な記載方法等は、どうなっていますか?
- 申請に関する記載要領・注意事項等は「産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引き」に詳しく書いてあります。受付窓口の担当者に相談しますとこの資料に基づいて説明があります。
- 許可申請に関して注意しなければならない点は何ですか?
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許可基準のうち申請者の能力に関する「知識及び技能」は、各都道府県が認める事になりますが、多くの都道府県が(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが主催する講習会を受講し、終了証の交付を受けた者を当該知識及び技能を備えている者とみなしております。従いまして、許可申請(更新を含む)にあたっては、申請前にこれらの講習会を修了しておく必要があります。新規・更新、業の種類別に講習会が計画されております。更新の場合は、許可期限の関係もありますので注意が必要です。特に複数の許可を受けている方は、許可期限の到来に間に合うように講習会を受講しましょう。
福島県内での講習会の開催計画は、こちらをご覧下さい。又、全国の状況はこちらから確認してください。
2.中間処理及び最終処分場関係の許可申請について
福島県に対する中間処理及び最終処分関係の許可申請については、「産業廃棄物処分業許可申請の手引き」に詳しく書いてあります。受付窓口の担当者に相談しますとこの資料に基づいて説明があります。
なお、施設に関しては、福島県景観条例のように福島県独自の規制もありますので、法律以外の関連した行政手続きにも留意してください。