産業廃棄物に関するQ&A
産業廃棄物の種類など、産業廃棄物に関する詳細は「廃棄物とは」よりご覧いただけます。
この中で、「法」とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、
「施行令」とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令、
「規制」とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則をいいます。
処理等の委託
- 産業廃棄物処理の委託をする際の注意点はなんですか?
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1.二者契約の遵守
産業廃棄物は、収集運搬と処分(中間処理・最終処分)が出来る業の許可を受けている業者と別々に委託契約をしなければなりません。なお、収集運搬業と処分業の両方の許可を受けている業者と契約する際は、1本の契約で結構です。しかし、排出事業者と収集運搬業者及び処分業者との三者間で契約する、いわゆる三者契約は禁じられております。2.許可事業の確認
契約の前に必ず、委託する産業廃棄物を
・収集運搬することができる業の許可を受けているか。
・処分(焼却等の中間処理、埋立等の最終処分)できる許可を受けているか
を確認して契約しましょう。3.委託の基準及び委託書の様式等
産業廃棄物の委託に当たっては、施行令第6条の2に、特別管理産業廃棄物については施行令第6条の6に定まっている基準に従い、書面によって委託しなければなりません。《施行令第6条の2、施行令第6条の6》
契約書は、法令に規定する記載事項が全て記載されていれば、任意の様式で構いませんが、委託契約に含めなければならない事項(規則第8条の4の2・規則第8条の16の3に規定されている)の規定もありますので、注意してください。4.委託契約書に添付する書類
委託契約書には、必ず次の書類を添付してください。
許可証の写しまたは認定証(環境省令で定める産業廃棄物の再生利用に係る環境大臣の認定)の写し。
《規則第8条の4・規則第8条の16の2》
- 委託契約書は、何年間か保存しなければならないのですか?
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契約の終了日から、5年間保存が義務付けられています。
《規則第8条の4の3》