不法投棄防止班設置要領
- 第1条
- この要領は、一般社団法人福島県産業資源循環協会不法投棄防止班(以下「不法投棄防止班」という)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
- 第2条
- 不法投棄防止班は、廃棄物の不法投棄の監視に当たるとともに、不法投棄の状況を把握し、その結果を本会及び所轄の地方振興局に通報することを任務とする。
- 第3条
- 不法投棄防止班は、地方振興局(県北、県中、県南、会津<南会津を含む>、相双、いわき)の管内ごとに設置する。
- 2 不法投棄防止班に班長1名、副班長1名を置く。
- 3 班長は、理事会の議決を経て役員のうちから会長が指名し、副班長は班員の互選による。
- 4 班員は若干名とし、班長の推薦により、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
- 第4条
- 班長は不法投棄防止班を代表し、業務を統括する。
- 2 副班長は班長を補佐し、班長が事故または欠けたときは、その職務を代行する。
- 3 班員は、第2条に規定する任務を行う。
- 第5条
- 班員の任期は2年とする。ただし、補欠又は増員により委嘱された班員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 第6条
- 不法投棄防止班は、任務を執行するときはできる限り所轄の地方振興局と連携して行うものとする。
- 第7条
- 不法投棄防止班の活動に要する経費は、理事会で定める金額を交付する。
- 第8条
- 班員は無給とする。
- 第9条
- この要領は、昭和63年7月15日から施行する。
附則
この要領は、平成15年9月19日から施行する。
附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。