優遇措置

■産業廃棄物の処理施設を新たに設置する際には、国が定める一定の条件を満たしていれば、租税特別措置法及び地方税法等により、期限を定めての特別償却または非課税扱い等が認められています。
該当する施設の設備投資を検討または該当施設を設置した方は、この制度を活用ください。詳細については最寄の税務署にお問い合わせください。
  国税庁のHPに概要が掲載されています。

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