一般社団法人 福島県産業資源循環協会 定款
第1章 総 則
- (名称)
- 第1条 この法人は、一般社団法人 福島県産業資源循環協会という。
- (事務所)
- 第2条 この法人は、主たる事務所を福島県福島市に置く。
第2章 目的及び事業
- (目的)
- 第3条 この法人は、産業廃棄物の適正処理のため、産業廃棄物処理業者の資質の向上、適正処理に関する調査研究及び再生利用等の推進により、県民の生活環境の保全と公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
- (事業)
-
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- (1)産業廃棄物の適正処理に関する調査及び情報の収集に関する事業
- (2)産業廃棄物の適正処理に関する研修会等の開催に関する事業
- (3)産業廃棄物の適正処理及び産業廃棄物処理業者の経営に関する相談、指導及び情報の提供に関する事業
- (4)県民に対する産業廃棄物についての広報及び啓発に関する事業
- (5)不法投棄廃棄物の撤去及び不法投棄等の不適正処理の防止に関する事業
- (6)災害廃棄物の処理支援に関する事業
- (7)除去土壌等の措置等の支援に関する事業
- (8)産業廃棄物の適正処理のための行政機関に対する協力並びに排出事業者、関係機関及び会員との連絡調整に関する事業
- (9)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
- (法人の構成員)
-
第5条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
- (1)正会員 福島県内において廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に基づく許可又は指定(以下「許可等」という。)を受けた者のうち、この法人の目的に賛同して入会した個人又は法人。
- (2)賛助会員 前号に該当しない者であって、この法人の事業を賛助するために入会した個人又は法人。
- (入会)
- 第6条 正会員又は賛助会員として入会する者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
- (入会金及び会費)
- 第7条 正会員になろうとする者は、総会において別に定めるところにより、入会金を納入しなければならない。
- 2 正会員及び賛助会員は、総会において別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。
- (退会)
- 第8条 会員は、いつでも退会することができる。この場合において、会員は、その旨を書面により会長に届け出なければならない。
- (除名)
-
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- (1)この定款その他の規則に違反したとき。
- (2)この法人の名誉をき損し、又は目的に反する行為をしたとき。
- 2 前項により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う総会の日から1週間前までにその旨を当該会員に通知し、当該総会においてその会員に弁明の機会を与えなければならない。
- (資格の喪失)
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第10条 前2条の場合のほか、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
- (1)解散又は破産したとき。
- (2)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
- (3)死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
- (4)許可等の取消処分を受けたとき又は許可等に係る事業を廃止したとき。
- (5)正当な理由なく会費を1年以上滞納し、かつ催告に応じないとき。
- (6)総正会員が同意したとき。
- (拠出金品の不返還)
- 第11条 会員資格を喪失した会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
- (届出)
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第12条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに会長に届け出なければならない。
- (1)氏名若しくは名称又は代表者を変更したとき。
- (2)事務所の所在地を変更したとき。
- (3)許可等の取消処分を受けたとき。
- (4)許可等に係る事業を廃止又はその事業内容を変更したとき。
第4章 総 会
- (構成)
- 第13条 総会は、総正会員をもって構成する。
- 2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
- 3 賛助会員は、総会に出席して意見を述べることができる。ただし、表決には加わることができない。
- (権限)
- 第14条 総会は、次の事項について議決する。
-
- (1)定款の変更
- (2)理事及び監事の選任又は解任
- (3)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
- (4)事業報告及び事業計画の承認
- (5)解散及び残余財産の処分
- (6)理事及び監事の報酬等の額又はその規定
- (7)会員の除名
- (8)理事会において総会に付議した事項
- (9)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- (種別)
- 第15条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
- (開催)
- 第16条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
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2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1)理事会が必要と認めたとき。
- (2)総正会員の5分の1以上から臨時総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により開催の請求があったとき。
- (招集)
- 第17条 総会は理事会の決議に基づき会長が招集する。
- 2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 3 総会を招集するには、正会員に対し、開催の日の14日前までに、文書をもって総会の目的である事項、日時、場所その他法令で定める事項を通知しなければならない。
- (議長)
- 第18条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員のうちから選任する。
- (定足数)
- 第19条 総会は、総正会員の過半数以上の出席がなければ開催することができない。
- (決議)
- 第20条 総会の決議は、法令又はこの定款に別に定めがある場合を除き、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって行う。
-
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1)会員の除名
- (2)監事の解任
- (3)定款の変更
- (4)解散
- (5)その他法令で定められた事項
- 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者毎に第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- (書面表決等)
- 第21条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について理事会で定めるところにより書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第19条及び前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
- (議事録)
-
第22条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)日時及び場所
- (2)正会員の総数
- (3)総会に出席した正会員数
- (4)議決事項
- (5)議事の経過の概要及びその結果
- (6)議事録署名人の選任に関する事項
- (7)その他法令で定められた事項
- 2 議事録には、議長のほか、出席した正会員のうちからその総会において選出された議事録署名人2人以上が署名し、又は記名押印しなければならない。
第5章 役 員
- (役員の設置)
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第23条 この法人に、次の役員を置く。
- (1)理事 16名以上22名以内
- (2)監事 3名以内
- 2 理事のうち1名を会長とする。
- 3 会長以外の理事のうち4名以内を副会長とする。
- 4 会長又は副会長以外の理事のうち1名を専務理事とする。
- 5 第2項の会長を一般法人法上の代表理事とする。
- 6 第4項の専務理事を一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
- (選任)
- 第24条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
- 2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- (構成の制限)
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第25条 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他次に掲げる特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- (1)当該理事と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者。
- (2)当該理事の使用人及び使用人以外の者で当該理事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者。
- (3)前2号に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしている者。
- (4)次に掲げる法人の法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第15号に規定する役員(イにおいて「会社役員」という。)又は使用人である者。
- イ 当該理事が会社役員となっている他の法人。
- ロ 当該理事及び前3号に掲げる者並びにこれらの者と法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人。
- 2 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
- 3 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
- (理事の職務及び権限)
- 第26条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
- 2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 3 副会長は、会長を補佐する。
- 4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、日常の業務を執行する。
- (監事の職務及び権限)
- 第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
- 3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
- (任期)
- 第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- (解任)
- 第29条 役員は、総会の決議によって解任することができる。
- (報酬等)
- 第30条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、報酬を支給することができる。
- 2 役員には、費用を弁償することができる。
- 3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議を経て、会長が別に定める。
- (責任の一部免除)
- 第31条 役員のこの法人に対する一般法人法第111条第1項の損害賠償責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、その責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、理事会の決議により、賠償の責任を負う額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第6章 顧 問
- (顧問)
- 第32条 この法人に、運営の基本的な事項について意見を聴くため、顧問を置くことができる。
- 2 顧問は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
- 3 顧間は無報酬とする。
第7章 理 事 会
- (構成)
- 第33条 この法人に理事会を置く。
- 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- (権限)
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第34条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
- (1)この法人の業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
- (開催)
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第35条 理事会は、次に掲げる場合に随時開催する。
- (1)会長が必要と認めたとき。
- (2)理事の総数の5分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により会長に招集の請求があったとき。
- (招集)
- 第36条 理事会は、会長が招集する。
- 2 会長は、前条第2号による請求があったときは、その請求があった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
- 3 理事会を招集するには、理事に対し、開会の日の7日前までに、文書をもって理事会の目的である事項及びその内容並びに日時及び場所を通知しなければならない。
- 4 会長が欠けたとき、又は会長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
- (議長)
- 第37条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
- (決議)
- 第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
- (議事録)
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第39条 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)日時及び場所
- (2)理事の総数及び出席者数
- (3)審議事項
- (4)議事の経過の概要及びその結果
- (5)議事録署名人に関する事項
- (6)その他法令で定められた事項
- 2 議事録には、出席した会長及び監事が署名し、又は記名押印しなければならない。
第8章 委員会、部会及び地域協議会
- (委員会)
- 第40条 この法人に理事会の決議により、委員会を置くことができる。
- 2 委員会は、この法人の事業を円滑に推進するため特定の実務を行う。
- 3 委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
- (部会)
- 第41条 この法人に理事会の決議により、部会を置くことができる。
- 2 部会は、特定の分野についての産業廃棄物適正処理の推進及び産業廃棄物処理業者の資質向上のための実務を行う。
- 3 部会の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
- (青年部会)
- 第42条 この法人に理事会の決議により、青年部会を置くことができる。
- 2 青年部会は、青年経営者等が経済知識及び経営技術の向上と企業の近代化を図ること等を目的に、この法人の事業のうち特定の実務を行う。
- 3 青年部会の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
- (地域協議会)
-
第43条 この法人に次の地域協議会を置く。
- (1)福島方部
- (2)郡山方部
- (3)白河方部
- (4)会津方部
- (5)相双方部
- (6)いわき方部
- 2 地域協議会は、地域の実情を勘案し、この法人の事業の円滑な運営に資するため、この法人の事業のうち特定の実務を行う。
- 3 地域協議会の運営等に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
第9章 資産及び会計
- (資産の構成)
-
第44条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1)財産目録に記載された財産
- (2)会費
- (3)入会金
- (4)寄附金品
- (5)事業に伴う収入
- (6)資産から生ずる収入
- (7)その他の収入
- (資産の管理)
- 第45条 資産は会長が管理し、その方法は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
- (経費の支弁)
- 第46条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
- (事業年度)
- 第47条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- (事業計画及び収支予算)
- 第48条 この法人の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し、理事会の決議を経て総会の承認を得なければならない。
- 2 会長は、事業計画又は収支予算を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。
- (暫定予算)
- 第49条 前条第1項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が承認を得られないときは、予算が承認されるまでの間は、会長は理事会の決議を得て、経常的な支出に限り、前年度の予算に準じて収入し、及び支出することができる。
- 2 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
- (事業報告及び決算)
-
第50条 この法人の事業報告及び収支決算書類は、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、毎事業年度終了後2か月以内に理事会の承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)公益目的支出計画実施報告書
- (4)貸借対照表
- (5)正味財産増減計算書
- (6)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
- (7)財産目録
- 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第4号、第5号及び第7号の書類については、通常総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
- 3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
- (剰余金の分配)
- 第51条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第10章 事 務 局
- (事務局)
- 第52条 この法人の事務を処理するために、事務局を置く。
- 2 事務局には、事務局長及び事務局長代理その他の職員を置くことができる。
- 3 事務局長及び事務局長代理は、会長が理事会の議決を経て任免し、その他の職員は、会長が任免する。
- 4 事務局の組織及び運営等に関し、必要な事項は会長が理事会の決議を経て別に定める。
第11章 定款の変更及び解散
- (定款の変更)
- 第53条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
- (解散)
- 第54条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
- (残余財産の処分等)
- 第55条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第12章 公告の方法
- (公告の方法)
- 第56条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第13章 雑則
- (委任)
- 第57条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
- 1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- 2.この法人の最初の会長は佐藤俊彦、専務理事は木村光政とする。
- 3.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第47条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
附則
(平成26年5月23日一部変更)
この定款は、平成26年5月23日から施行する。
附則
(平成27年6月19日一部変更)
この定款は、平成27年6月19日から施行する。
附則
(平成28年6月10日一部変更)
この定款は、平成28年6月10日から施行する。
附則
(平成31年4月1日一部変更)
この定款は、平成31年4月1日から施行する。